創業時の助成金
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●中小企業基盤人材確保助成金 | ||||||||||||||||||||||
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●試行雇用(トライアル雇用)奨励金 1.主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当することが必要です。 |
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2.助成額 上記の労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給されます。 (但し、1ヶ月の賃金が10万円未満の場合、給与の1/2相当額) *トライアル雇用期間終了後、必ず、本採用しなければならないというわけではありません。 |
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●雇用支援制度導入奨励金(平成19年4月新設) 平成19年4月1日から雇用支援制度導入奨励金という新しい助成金制度が新設されました。 雇用支援制度導入奨励金とは事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として助成されるものです。 1.主な受給要件 1 平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主(トライアル雇用併用求人へと変更した場合でも可能) 2 トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること 3 上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること 4 上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように常用雇用へ移行するまでの間に雇用環境の改善措置等を行った事業主であること ※雇用環境の改善措置とは? ・通常の正社員と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合 ・トライアル雇用により雇用した人の定着のために常用雇用移行後も指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合 ・上記のほか就業規則、労使協定等を改正し雇用環境の改善をした場合 ・教育訓練制度、実習制度等を整備した場合 ・障害者については在宅勤務制度を導入した場合、必要な通院時間の確保を行った場合、事業所のバリアフリー等設備の改善を行った場合 2.助成額 1回につき30万円 常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請する必要があります。 ● 高年齢者等共同就業機会創出助成金 中高齢者の起業を力強くサポートしてくれる、金額の大きな助成金です。 1.主な受給要件 1.45歳以上が3人以上で法人を設立 (上記3人以外は45歳以下でも可能) 2.上記のうち1人は代表取締役になること 3.上記のうち1人は労働者になること 4.出資の割合が、上記対象者で過半数あること 5.他の会社の役員、従業員、個人事業主でないこと |
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2.助成額 創業から6ヶ月間の経費の3分の2(500万円が限度)を助成 3.受給対象となる経費 1.設備・運営経費(会社設立費用、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など) 2.法人設立に関する事業計画作成経費 3.職業能力開発経費 ● 受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者の起業をサポートする制度です。 1.主な受給要件 1.雇用保険の受給資格者(加入期間が5年以上)であった方が設立したこと 2.上記対象者が出資し、かつ代表であること 3.会社設立の日以後、1年以内に常用の社員を雇い入れ、雇用保険に加入していること 4.会社設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っていること |
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2.助成額 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(200万円が限度)を助成 3.受給対象となる経費 1.設備・運営経費(会社設立費用、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など) 2.雇用管理の改善に要した費用 3.職業能力開発経費 4.経営コンサルタント委託費用 |
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●介護雇用管理支援助成金(介護基盤人材確保助成金) 1.主な受給要件 (1)から(8)のいずれにも該当することが必要です。
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