会社設立概要
今後事業を始めようとお考えの方、個人事業をすでに営んでらっしゃる方は会社組織で始めるか、個人から法人成りするか考えることでしょう。当センターにもどのような形で事業をするべきかといったご相談が多く(特に平成18年5月に施行された新会社法により、株式会社設立、合同会社(LLC)設立のご相談が多いです。)寄せられています。
上記のとおり法人成りのメリットとして、対外的信用が強まる・融資が受け易くなることが上げられます。 その中でも法人と個人の大きな違いは、税金面でしょう。法人の場合は社長に給料(役員報酬)を支払うことができます。もちろんこの給料には給与所得として所得税がかかります。ただここで重要なのは給与所得には給与所得控除というものがあり、給与の額に応じ、一定の控除があるということです。 この給与所得控除が節税・税金対策のポイントで、法人成りの1番のメリットでしょう。
会社には4種類あり、株式会社、合同(LLC)会社、合名会社、合資会社があります。それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。事業の規模・組織・目的に合った会社形態を選ぶことが重要です。
上記表を見ると、株式会社には最も多くの制約が課せられています。しかし制約が課せられている分、運営していく上でのメリットも多いのです。株式会社に人気が集まるのは、出資者数に制限がなく株式発行による資金集めがしやすいことと、有限責任であること、"株式会社"という看板により相手の信用を得やすいことが挙げられます。 合同会社は株式会社に比べると資金集め等の点で不利ですが、設立時や運営にかかるコストが少なくて済み、また有限責任でもあるので、会社設立のメリットは十分にあります。役員の任期の縛りがないのも大きなメリットの1つです。事業が大きくなったら株式会社に、ということもできます。 合名会社・合資会社はあなたの会社に出資する人が親兄弟や夫婦などの近しい身内である場合、もしくは設立コストを抑える場合は適しています。しかしながら、合名会社・合資会社は、設立は簡単ではありますが、責任の範囲を考えるとある程度のリスクも考えたほうが良いでしょう。取引先が国・都道府県など公共団体などであるなら会社の方が信用があるでしょうし、開業当初からかなり利益があがる見込みがあるならやはり会社が有利でしょう。上記の特徴を踏まえた上で、事業に合った形態を選びましょう。 ※平成18年5月施行の「新会社法」により、上記会社のとりうる形態は、大きく変わりました。これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されました。当センターでは、新会社法にそくして、最適なスタイルの会社設立をご提案いたします。 |

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